| 確定申告 住民税 |
2009年10月1日 |
| 確定申告と住民税は密接に関係しています。確定申告をしたときに納めるのは所得税ですが、住民税も確定申告をすることによって決まります。 住民税の計算方法は、所得によって異なります。所得が200万円未満の場合は控除額はゼロで税額は5%です。200万円超700万円未満の場合は控除額が10万円で税率は10%です。700万円超の場合は控除額が31万円で税率は13%となります。 住民税を納める方法は確定申告のときに選択することができます。普通徴収(自分で納付書を持って納める)と特別徴収(勤めている会社がまとめて支払い給料から天引きする)があります。会社員として給料をもらっている人が副業分を確定申告した場合、住民税が増えますが、特別徴収を選択すると副業分の住民税も会社に請求が行きます。ですから、副業していることが会社に知れてしまいます。会社に内緒で副業をしている場合には、徴収方法は普通徴収を選択しましょう。 |
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| 確定申告 配偶者特別控除 |
2009年11月1日 |
| 配偶者の収入によって税金が控除されます。配偶者控除や配偶者特別控除と言われるものです。 両者は名前も似ているため、違いが分かりにくいですが、配偶者控除は配偶者の所得がないまたは少ない場合に所得から一定額を控除されるもので、配偶者特別控除は配偶者控除を補う形で、配偶者控除の限度額(103万円)を超えた場合にも141万円までの間、段階的に控除を受けることができるものです。 配偶者特別控除は、控除を受けようとする者の収入が1000万円を超えている場合や、青色事業専従者または白色事業専従者として給与を受けている場合には適用されません。 通常、会社員の場合には会社の方で年末調整を行って配偶者控除も計算されますが、自営業の場合には自分で記入しなければなりません。 |
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| 決算 株主資本等変動計算書 |
2009年12月1日 |
| 決算における株主資本等変動計算書とは、決算書の1つで一会計期間における純資産の変化を記したものです。つまり、会社の純資産の中身がどのように変化したのかを表した決算書のことです。2006年までは「利益処分計算書」が使われていましたが、会社法の改正によって株主資本等変動計算書を使うようになりました(それまでは決算の時期にしか利益を処分することができませんでしたが、会社法が改正されてから取締役会の決議があればいつでも利益の処分を行うことができるようになったため)。 通常、賃借対照表や損益計算書からは、繰越利益余剰金(当期純利益が組み込まれる利益)が株主配当や積立金にどのように配分されたのかは読み取ることができません。ですから、会社の利益が株主配当や積立金など、どのように使われたのかを示すのが株主資本等変動計算書となるのです。 株主資本等変動計算書の期末残高の欄は、賃借対照表の純資産合計と一致するようになっています。 |
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| 決算 株主総会 |
2010年1月1日 |
| 株主総会は、株式会社における最高決議機関です。社長や役員がいちばんの決定権を持っているように思われますが、実は株式会社の中でいちばん決定権を持っているのは株主なのです。実際、社長や役員の人事や給料なども株主総会にかけられて決定します。 日本では3月期決算の会社が多いので、株主総会が開催されるのはその3ヶ月以内ということで6月末までに開催されるところが多くあります。株主総会で決算に承認をもらい、確定決算となって税額が決定するという流れになります。 6月に株主総会が重なるので、複数の会社の株主になっている場合は開催日が重なって出席できなくなったり仕事の都合で出席できなかったりする人も多くいます。近年では、仕事をしている人でも出席しやすいように土日に株主総会を開催したり、インターネット経由で意見を投票できる仕組みを採用している企業もあります。 |
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| 決算 試験研究費の税額控除 |
2010年2月1日 |
| 決算における試験研究費の税額控除とは、その名前の通り試験研究にかかった金額は控除することができるというものです。 しかし、「試験研究費」というものに含まれる項目に気をつけなければなりません。通常、商品を開発する際には開発費がかかりますが、この「開発費」に関しては試験研究費として控除することができません。 試験研究費の中には、試験研究を担当する人の人件費も含むことができますが、試験研究に専念している人が対象となり、他の業務と兼務している人は認められません。 税額控除することのできる試験研究費の計算の仕方は2通りあります。1つ目は試験研究費の総額×8%〜10%(試験研究費割合による) で、2つ目は過去数年間の試験研究費と比較して算定した試験研究費の増加額×5%となり、その合計額で法人税額の20%を限度とする控除を受けることができます。 |
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| 青色申告 欠損金の繰り戻し還付 |
2010年3月1日 |
| 青色申告のメリットの一つとして、欠損金の繰戻し還付を受けることができることがあります。この制度はしばらくの間、廃止されていましたが、平成21年の税制改革で復活しました。 この制度を利用すると、前年度が黒字で税金を納めたものの、今年度は赤字であった場合、前年度のみ遡って収めた税金の範囲内で返ってくるという制度です。昨今の不況により、経営を続けていくことが厳しくなってきた中小企業が、この制度を使うことができます(年商1億円未満の場合)。 平成21年までは、設立5年以内の中小企業のみ欠損金の繰戻し還付を受けることができることとなっていましたが、平成21年2月期の決算以降は全ての中小企業がこの制度を使うことができるようになりました。これは、近年の不況により、老舗企業でも資金繰りが難しくなってきたことが背景にあると考えられます。 |
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| 税理士の試験科目 |
2010年4月1日 |
| 税理士の資格は国家資格です。税理士の試験は、5科目に合格する必要がありますが、科目別合格制度をとっていて、必ずしも1度の試験ですべての科目に合格する必要はありません。 税理士の試験科目は、税法に関する試験科目から3科目を選択して合格する必要があります。税法に関する受験科目には、国税に関する試験問題と、地方税に関する試験問題があります。国税グループには、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法または酒税法のうちいずれか1科目、国税徴収法があります。地方税グループには住民税、事業税、固定資産税があります。なお、所得税法と法人税法は必須科目となるので、いずれか1科目は必ず合格しなければなりません。 その他の必須科目として、会計に関する科目から、簿記論と財務書評論があります。 つまり、税法に関する科目から3科目と、簿記論、財務諸表論の5科目に合格した時点で、税理士の試験に合格となるのです。5科目すべて合格した時点で、官報に受験番号と名前が掲載されるので、「官報合格」とも呼ばれます。 |
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| 税理士と税理士法 |
2010年5月1日 |
| 税理士は税理士法によって仕事内容が定められています。 税理士法で定められている税理士の仕事は、税務代理を行うこと、税務書類の作成を行うこと、税務相談を行うことです。 税務代理とは、確定申告などの税に関する申告や申請・請求などを本人に代わって代行することです。税に関する申告は本人以外に認められているのは税理士だけです。 税務書類の作成業務とは、確定申告などを行うときに、確定申告書などの必要書類を本人に代わって作成することです。確定申告書などの書類は計算が複雑で、一般の人には分かりにくいものですが、その書類を代理で作成することができるのは税理士のみと定められています。 税務相談とは、税務署に申請を行うときに、税金の計算法法についての相談を受けたり、節税のためのアイデアを相談したりするものです。これらの業務も生業として行うのは税理士しかできません。 このように、税理士法では税理士だけが行うことのできる業務について定められているのです。 |
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| パチンコと確定申告 |
2010年6月1日 |
| パチンコによる収入は、一時所得となり、本来であれば課税所得です。一時所得は臨時的・偶発的に発生する収入のことで、パチンコのほかにも競馬、競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金、懸賞や福引の賞品金などが含まれます。 一時所得は、給与以外の収入が20万円以上あった場合に適用されます。一時所得の計算の仕方は、一時所得の収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除して計算します。「収入を得るために支出した金額」はその収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限ることとされています。競馬や競輪などは、当たった券を購入するのに使った金額が「収入を得るために支出した金額」となりますので計算しやすいですが、パチンコの場合には厳密に収入を得るために支出した金額を割り出すのが難しいです。 ですから、パチンコの場合には本来であれば課税される所得であり、一時所得として申告を行わなければなりませんが、一般の人でパチンコの収入を申告する人はまずいないと言ってよいでしょう。なお、パチプロと呼ばれるような人で雑誌などに記事を書いているような人は雑所得として申請しなければなりません。 |
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| 自宅売却と確定申告 |
2010年7月1日 |
| 自宅を売却し、利益が出た場合には確定申告を行って税金を納める必要があります。また、売却損が出た場合には、確定申告することによってさまざまな特例を受けることができます。居住用財産の3000万円の特別控除、特定居住用財産の買い替え特例、居住用財産を買い換えて情と損失が出た場合の特例、居住用財産の譲渡で譲渡損失が出た場合の特例です。 居住用財産の3000万円の特別控除は、居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに譲渡し、譲渡先が配偶者や直系血族・生計を共にする親族等への譲渡ではないこと、敷地のみの譲渡ではないことという条件を元に、儲けが3000万円までであれば税金を無税にするという制度です。 特定居住用財産の買い替え特例は、居住用財産を所有期間10年を越えた後に譲渡し、新たに居住用財産(床面積50u以上)に買い換えた場合に課税を繰り延べることができる制度です。先の居住用財産の3000万円の特例控除といずれか一方しか選択することができません。 居住用財産を買い換えて譲渡損失が出た場合の特例は、所有期間5年を超えた後に居住用財産を売却して上と損失が出て、10年以上の住宅ローンを利用して新たに居住用財産(床面積50u以上)に買い換えた場合に、譲渡損失分を他の所得(給与所得や事業所得など)と相殺することができる制度です。 居住用財産の譲渡で譲渡損失が出た場合の特例は、所有期間5年を超えた後に住居用財産を売却し、売却した居住用財産にまだ住宅ローン残高があり、かつ売却した結果譲渡損失が出た場合に譲渡損失を他の所得(給与所得や事業所得など)と相殺することができる制度です。 |
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| 税理士になるための試験免除 |
2010年8月11日 |
| 税理士になるには、5科目の合格が条件にあります。この5科目の合格には何年もかかる人が多く、本業を持ちながら受験する人も少なくありません。 しかし、税理士試験にどうしても合格したい人の為に、試験科目を免除出来る制度が出来、試験科目を一部免除出来る指定の大学院にて、論文を作成し、無事卒業出来れば、試験科目を2科目免除する事が出来るようになりました。 大学院にいく方は、掛け持ちで通う人が多く、会計事務所で働きながら、学校に通う人も多くいます。 また、仕事が忙しい人の為に、通信の大学院もあり、試験科目免除の為に大学院を利用する人も多くなりました。 ただ、全科目免除ではないので、結局受験はしなくてはいけず、折角大学院を卒業したのに、税理士になれない人も多くいるのが現状です。 |
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| 決算 貸し倒れ損失 |
2010年9月9日 |
| 貸倒損失とは、企業の倒産などの影響により、貸付金や売掛金などの最近の回収ができなくなった場合の債権者の損失のことを指します。債権が回収されないことによる会計上の損失のことを貸倒損失と呼びます。 いくら商品がたくさん売れても、商品代金が回収されていない状態が続けば、売掛金が残るだけになります。また、貸付金がきちんと期日までに返済されなければ、企業としての資金不足にもなりかねません。 貸倒損失が生じた場合に、貸倒損失に含まれる消費税は、貸倒が生じた課税期間の課税売上に対する消費税からの控除が可能です。 ただし、貸付金が原因で貸倒損失が計上された場合には、消費税からの控除はできません。 貸付金には、基本的に消費税と無関係であるからです。その点が売掛金による貸倒損失とは、大きく異なります。 |
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| 確定申告での生命保険解約の扱い |
2010年10月7日 |
| 掛け捨てではない生命保険を解約した場合、返戻金が発生することがありますよね。そのお金の税金について計算はどうなるのでしょうか。 払戻金については、一時所得という扱いになり、課税対象となってしまうことを覚えておきましょう。 計算式は(保険金+配当金−払込保険料−特別控除額50万円)×1/2です。 その金額が、20万円を超える場合は確定申告する必要性が出てきます。特別控除の50万円というのは、他の一時所得と合算した上で年間50万円までとなっています。 また、生命保険料として支払いをしている場合、生命保険料控除が受けられますが、年の途中で解約をした場合でも解約までに支払っていた分が対象となるので確定申告の際にはしっかりと申告するようにしましょう。 |
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| 連結決算 |
2010年11月11日 |
連結決算とは、子会社や関連会社などの業績も、株式保有比率などに応じて、そして、それらのことを考慮して集計した決算のことを言います。 最近の企業は、グループ経営が意識的になされていて、別会社といえども子会社や関連会社はその会社の一部門としての役割を果たしていることも多いのが現状です。 したがって、株式の保有株比率などに応じて売上や利益を加算して集計した連結決算が、その会社の真の姿をディスクロージャーしていると言えます。連結決算ならば、決算を粉飾するために子会社に赤字を押し付けるというような不正も無意味になります。国際的にも連結決算を重視することが主流となっていて、これは日本にも言えることで、日本企業についても連結決算を発表している場合には、単体で決算を発表しているよりも連結決算を重視することが今や常識となっています。 |
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| 決算 別表四 |
2011年1月20日 |
法人税の別表四で算出した所得額に一定税率を掛けて法人税額を算出します。その際に、もし法人税の特別控除やリース特別控除が適用されていたり、土地譲渡による利益、または課税留保が発生している場合はそれらを考慮して調整ながら記入しなくていけません。 別表四の一番上にある当期利益欄には税引後の当期利益を記載します。しかし、別表四の損金に算入した納税充当金欄には、損金計上した法人税や住民税及び事業税の金額を記入しますから、当期利益欄には税引前当期利益を記載したのと結果的には同じことになりす。下記の順に計算します。 税引前当期利益→加算項目→減算項目→差引の課税所得計算=法人税 |
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| 大学院で税理士を目指す |
2011年4月1日 |
税理士になるために大学院に通う人もいるかもしれません。大学院に通って学位をとることのメリットとして、「税法」または「会計学」に属する科目等の研究(主に修士論文の執筆)を行った者に対し、税理士試験での試験科目を免除する制度、「税法」科目免除があります。 この科目免除制度については、2002年4月の税理士法の改定に伴い、現在は、会計学に属する科目を1科目、税法に属する科目を1科目、合計2科目は税理士試験で合格しなければならなくなっており、以前より、この制度自体が厳しくなったといえます。 そのために、大学院に通う人も多く、税理士試験の税法科目が一部免除になる大学院税理士試験の税法科目が一部免除になる大学院には通信制の大学も存在します。 つまり、働きながら大学院に通う事が可能になります。 税理士になる前に、大学院を出ておくのも一つの方法です。 |
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| 所得税の税率 |
2011年5月18日 |
| 所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。 課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。 所得税の速算表 課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 40% 2,796,000円 (注) 例えば「豊島区で課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。 700万円×0.23−63万6千円=97万4千円 なお、平成11年分から平成18年分までは、次の表で求めます。 課税される所得金額 税率 控除額 330万円以下 10% 0円 330万円を超え 900万円以下 20% 330,000円 900万円を超え 1,800万円以下 30% 1,230,000円 1,800万円超 37% 2,490,000円 (所法89、通法118、平18改正所法附則11) -------------------------------------------------------------------------------- Internet Explorer6以上でJava Scriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。 以下のボックスに、課税される所得金額(各種所得控除を差し引いた後の金額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。)、「計算する」キーを押してください。 所得税の金額が算出されます。 なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。 円 |
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| 退職金を受け取ったとき |
2011年6月15日 |
| 1 退職所得とは 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。 2 所得の計算方法 退職所得の金額は、次のように計算します。 3 退職所得控除額の計算方法 退職所得控除額は、次のように計算します。 退職所得控除額の計算の表 勤続年数(=A) 退職所得控除額 20年以下 40万円×A (80万円に満たない場合には、80万円) 20年超 800万円+70万円×(A−20年) (注) 1 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。 2 前年以前に退職所得を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。 (例)1 勤続年数が10年2ヶ月の人の場合の退職所得控除額 勤続年数は11年になります。 (端数の2ヶ月は1年に切上げ) 40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円 2 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額 800万円+70万円×(勤続年数−20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円 4 税額の計算方法 退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。 なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。 |
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親の土地に子供が家を建てたとき |
2011年7月13日 |
| 土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。 権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。 このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。 親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。 しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、税理士が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。 この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。 |
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| 給与の改訂差額に対する税額の計算 |
2011年8月22日 |
| 使用人に支払う給与について、いわゆるベースアップが行われることがあります。 使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われ、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合の収入すべき時期と税額の計算は次のようになります。 使用人のベースアップが過去にさかのぼって実施された場合には、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。 この差額を一括して支給する場合の給与の収入すべき時期は、ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日となります。 また、この場合の源泉徴収税額の計算は、定められた支給日又は効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求めます。 なお、この方法によって税額の計算を行うと、源泉徴収税額が多額となることがあります。そのため、数か月分の差額を一括して一時に支給するような場合には、その差額分を臨時的な給与として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算してもよいことになっています。 |
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継続的取引の基本となる契約書 |
2011年9月26日 |
| 印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税率は1通につき4,000円です。 ただし、その契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、会計事務所の顧問契約書は除かれます。 なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によって、例えば、運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に該当することがありますのでご注意ください。 (1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書 (2) 代理店契約書などのように、両当事者(営業者に限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定める契約書 (3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約のうち、一定のもの |
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| いわゆる退職金前払い制度へ移行する目的で廃止 |
2011年10月11日 |
| 【照会要旨】 当社は、従来の退職給与規程を廃止して、いわゆる退職金前払い制度へ移行することとしています。そこで、移行日以後の勤続期間部分の退職金相当額については分割して毎月の給与に加算することとし、移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額については打切支給を実施することとします。 この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 いわゆる退職金前払い制度への移行は、新たな退職給与規程の制定に当たらず、照会の一時金は「給与所得」となります。 |
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居住用部分のみを対象とする借入金 |
2011年12月1日 |
| 【照会要旨】 A共済組合は居住用部分の取得費のみを貸付金の対象としていますが、居住用部分と税理士事業用部分がある家屋を取得するための借入金がその共済組合のみである場合、当該借入金についてあん分計算が必要ですか(借入金のすべてを居住用部分としてよいですか。)。 【回答要旨】 居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要があります。 家屋に居住用以外の部分がある場合には、居住用部分の床面積を基準としてあん分計算した額を住宅借入金等特別控除の対象となる借入金としています(租税特別措置法施行令第26条第5項)。 また、貸付対象が居住用部分に限られていてもそれはA共済組合における貸付限度額の根拠にすぎないと考えるべきであり、上記のあん分計算の例外となるものではありません。 |
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非居住者が土地等を交換した場合 |
2011年12月27日 |
| 【照会要旨】 非居住者に対して支払う土地等の譲渡対価については源泉徴収が必要であるとのことですが、この譲渡の範囲には交換も含まれますか。 【回答要旨】 土地等の譲渡には、交換も含まれます。なお、交換をしたときの時価を譲渡対価の額として源泉徴収を行うこととなります。 |
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